2008/02/28(Thu)<>瀬戸の住民<><>
 議会の監視機能(1)
 <>或るところで白浜町議会から住民に示された文書を拝見した。(白議第31号なる文書。興味がある方は議会事務局に請求すればコピー貰えます。)
 その文書は住民からの質問・問題提起に対し、議会としての見解を述べたもので、地方議会における審議のあり方として以下のような記述があった。
 ・地方議会における審議のあり方としては、町長から提案された案件は適正な数値、資料を以って提出されていることを前提としているところであり、その上での案件の内容について調査、審査を 行い可否を表明することが議会の役割であります。

 ・案件の数値、資料等の内容についてまで、議会として注視しなければならないというようなことは議会運営上において予定されていないことであり、議会としては誠に遺憾であることを伝え、以後 こうした事態が起こることのないよう組織的な取り組みの中で防止対策を講じるよう申し入れた所です。
 これは議会の監視機能を放棄したということ?

 2008/02/28(Thu) <>瀬戸の住民<><>
 議会の監視機能(2)
 もう一つ同じ文章。「白浜町議会だより」 平成19年(2007年)5月 No4 12ページ「湯崎漁港整備事業に関する事務調査」にともなう建設農林常任委員会の委員会調査報告書(概要)
http://www.town.shirahama.wakayama.jp/gikaijimu/pdf/gikaidayori/200705.pdf

 ・もとより地方議会における審議のあり方として、町長から提案された案件は所定の事務手続き等が遺漏なく行われていることを前提としているところであり、その案件の内容について調査、審査を行い可否を表明することが議会の使命、職責である。
 ・案件の提出に至るまでの事務手続き内容についてまで、議会として注視しなければならないというような事は行政運営上において予定されないことであり、議会としては誠に遺憾に思う。
 町長から提案された案件は@所定の事務手続き等が遺漏なく行われていて、A適正な数値、資料を以って提出されている、という前提に立って議会の調査・審査を行う?
 町長から示されたものは漏れが無くかつ全て正しい、という前提に立てば確かにチェックする必要ないよな!
 注目すべきは2つとも湯崎漁港整備事業に関しての文書で、2つとも問題の提起は「住民」から起こされていること。
 白浜町議会さん、住民は政務調査費を一銭たりとも貰ってないのですが、あなた方は政務調査費を一体何にお使いになっておられるのですか?

 2008/02/28(Thu)<>umisuki<><>
 地方議会の審議のあり方
 白浜町議会の(地方議会における審議のあり方)の見解が、2つの公文書で出されている。
 2つの見解に示されている文言を対比してみた。
 「議会だより」(2007,5) ”町長から提案された案件は所定の事務手続き等が遺漏なく行われている事を前提・・・)「白議31号」(2008,2) ”町長から提案された案件は適正な数値、資料を以て提出されていることを前提・・・”
 さらに「議会だより」(同) ”案件の提出に至るまでの事務手続き内容まで議会として注視しなければならないというようなことは行政運営上において予定されないことであり・・・”「「白議31号」(同) ”案件の数値、資料等の内容についてまで、議会として注視しなければならないと言うようなことは議会運営上において予定されないことであり・・・”
 誠に一貫性のない公文書だねえ。
 「事務手続き」−「数値、資料」「遺漏」−「適正」「指命・職責」−「役割」「事務手続きの内容まで」−「数値、資料の内容まで」「行政運営上」−「議会運営上」議会とはいったい何をするところなのか?
 どなたか地方議会に詳しい方のご教授を願いたい。

 2008/02/28(Thu)<>瀬戸の住民<><>
 議会の監視機能(3)
 下において提示した「白浜町議会だより」の建設農林常任委員会調査報告書(概要)にはまだ続きがあって、
 ・町当局においては、多くの事務事業を扱い、あるいは長年に渡り同様の作業を繰り返し行われているところから、時にはマンネリ化に陥る場合が予想される。
 それぞれの作業には重要な内容があることについて認識を新たにして、今後こうした事態が起こる事のないよう組織的な取り組みのなかで防止対策を講じられるよう強く求める。
 白浜町議会さん、何度「組織的な取り組みの中で防止対策を講じられるよう強く求め」ればいいんですかね?
 次にこの文章を見ることになったときには町民も怒りますよ。え?二度あることは三度あるって?
 願い下げにしてもらいたいもんです。